当事務所は、平成10年9月、森綜合法律事務所(現・森・濱田松本法律事務所)より独立した龍村全弁護士が開設した法律事務所です。企業法務を中心とした民事商事法務全般並びに知的財産法務を取り扱っています。
「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」に基づく「外国法共同事業」の枠組みに基づき、米国の法律問題並びに日本・中国・アジア、EUに跨る法律問題について、米国等のオーシャリャン法律事務所(OSHA・LIANG LLP)の所属弁護士と共同した法的サービスの提供を行うことが可能です。

トピックス

2012.5.1
事務所を大同生命霞が関ビル7階(東京都千代田区霞が関1-4-2)に移転しました。
2012.3.13
下記2011.6.13の決定に対し、即時抗告が行われていましたが、
東京高裁は抗告を棄却する決定を下し、仲裁判断を取消した原審の決定を相当としました。
2012.2
龍村弁護士が、平成24年度・日本弁理士会特定侵害訴訟代理業務研修(能力担保研修)の講師を担当します。
2012.1.1
"The Lawyers" 2012年1月号の特集記事「第一線ローヤーが語る2012年以降の新たな法務問題」に龍村弁護士が執筆しています。
2011.6.13
当事務所が仲裁判断取消の申立を行った事件で、
東京地裁が一般社団法人日本商事仲裁協会の仲裁判断を取消す旨の決定を出しました
(判例時報2128号)。
過去、仲裁法下で仲裁判断が裁判所により取消された事例はなく、わが国では初の事例になります。
2011.5.19
『エンターテインメント法』(学陽書房)が発刊されました。
(龍村弁護士が編著者、木村弁護士が著者として参加しています)
2011.4.4
龍村弁護士が文化審議会・著作権分科会委員に就任しました。
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